2012年12月12日水曜日

海外の企業・個人が中国国内に設立出来る会社の出資形態

(外商)独資会社

外国の企業または個人のみで設立される有限責任会社。
根拠法:外資企業法及び同法実施細則
 
(中外)合弁会社
 
外国の企業または個人と中国の企業などによる有限責任会社。出資比率に応じた利益配当を受ける。
根拠法:中外合資経営企業法及び同法実施条例
 
(中外)合作会社
 
外国の企業または個人と中国の企業などが、経済的技術的協力のため、共同で設立する有限責任会社。出資方式や利益配分比率等が比較的フレキシブル。法人格が無い場合も。
根拠法:中外合作経営企業法及び同法実施細則
 
(外商投資)株式会社
 
外国企業が出資する株式会社(25%以上)
根拠法:公司法

☆有限会社と株式会社

株式会社とは、最高意思決定機関が、日本など資本主義国と同様に株主総会(股東大会)であり、有限会社の場合は日本の取締役会に近い董事(とうじ)会が持っています。
ただ現在のところ、中国に設立される日系企業のほとんどは、最低資本金が外資系には3000万元と高い水準となっていること、また外資系株式会社の上場はかなり難しいなどから、株式会社はまだまだ一般的な進出形態とはなっておりません。

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