2012年12月12日水曜日

香港法人設立の重要事項の決定と定款の作成

1、登記上の本社所在地

2、資本金

最低資本金はHK$1です。1人の発起人=株主が1株(HK$1)で引き受ける事で登記が可能です。
単に資本金というときは、授権資本金のことを差します。この0.1%の額を資本税として香港政府に収めることとなります。

授権資本金(Authorized Share Capital) : 発行可能株式総数、定款に記載されます 。
払込資本金(Paid-up Capital) : 授権資本金のうち、実際に株式を発行した資本金のことです。

授権資本金と払い込み資本金を同額とする場合も多くみられます。
資本金は株主の責任範囲であり、後の増資等が比較的容易なことから、金額は少なく設定されることが多く(HK$10000-など) 、また払い込みは設立後2ヵ月以内とされているため、銀行への振込み金額は、あくまで必要となる運転資金額(手元流動資金)からご判断いただいていいといえます。

3、株主、取締役

株主 : 1名以上、国籍、居住場所等の制限はなし
取締役 : 1名以上(公開会社2名以上)、国籍、居住場所の制限はなし(兼任可能)

4、会社秘書役

香港には独特の会社秘書役という制度があり、取締役と同様に会社機関として任命が義務付けられております。 主には、香港会社法で定められた書類を準備し、提出、保管することが任務となり、会社設立時、毎年の年次報告書提出時、各種議事録作成の際に関わります。

会社秘書役は、香港会社法に通じた香港居住者、または香港の有限会社である必要があります。取締役が2名以上の場合、兼任することも可能です。







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